金沢学院大学

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個人の皆様 「税制上の優遇措置」

税制上の優遇措置

 本法人は、文部科学省から寄付金募集について、「特定公益増進法人証明書」及び、「税額控除に係る証明書」の交付を受けております。ご寄付いただきました金額は、以下の基準により、個人または法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人
寄付金控除の手続きは、寄付された翌年の確定申告時に、本学発行の「寄付金受領書」及び、文部科学省発行の「特定公益増進法人証明書」・「税額控除に係る証明書」を添えて所轄の税務署に申告してください。

▶︎所得税控除
本法人への寄付金は、寄付者が確定申告時に、「税額控除」「所得控除」のいずれか有利な優遇措置を選択し、寄付金控除を受けることができます。(但し寄付金合計額は、年間所得額の40%が上限)

❶税額控除制度(所得税額から以下の計算式による金額を控除)
※小口の寄付を行う場合や所得税率が高くない場合、税額控除を活用する方が有利な場合が多くあります。

❷所得控除制度(課税前の所得から以下の計算式による金額を控除)
※多額の寄付を行う際には、税額控除の控除上限額に達してしまうため、所得控除を活用する方が有利になる場合が多くあります。

▶︎地方住民税控(石川県に住民登録のある方は、更に住民税の控除が受けられます)
寄付された年の翌年度の個人県民税・個人県民税・個人市町民税から控除されます。