金沢学院大学

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法人・団体の皆様 「税制上の優遇措置」

税制上の優遇措置

法人・団体
本法人の寄付金は、「受配者指定寄付金」又は「特定公益増進法人に対する寄付金」のいずれかの方法をお選びいただき、税制上の優遇措置を受けることができます。

▶受配者指定寄付金(法人税法上、寄付金の金額を損金に算入可能)
受配者指定寄付金制度とは、日本私立学校振興・共済事業団(以下、「私学事業団」)が寄付金を受け入れ、寄付者様の指定した私立学校へ寄付金を配布する制度で、寄付金の全額を損金に算入することができます。この寄付金は学校法人金沢学院大学を通して私学事業団への手続きを行います。
①本法人所定の「寄付申込書」に代えて、私学事業団宛の「寄付申込書(様式1-1)」を本法人へご提出ください。
(「寄付申込書(様式1-1)」に押印は不要です。なお、押印いただいた場合には原本が必要となりますので、ご郵送ください。)
②寄付金を本法人へお振り込みください。ご入金いただきました寄付金は、本法人より私学事業団に送金いたします。
③私学事業団から「寄付金受領書」が本法人に送付され次第、寄付者にお送りいたします。
(損金算入手続きには、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。)
※「寄附金受領書」の受領日は、本法人が私学事業団へ送金し、私学事業団が寄付金を受理した日となります。(本法人にお振込みいただいた日とは異なりますのでご注意ください)
※諸手続きの関係上、ご入金から「寄付金受領書」の発行まで約2ヶ月程度を要します。当該事業年度の決算期に損金処理を予定されている場合、当該決算日近くのご寄付のお申し込みにはご注意ください。

▶特定公益増進法人に対する寄付金(以下の額の損金算入が可能です)
(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×50%=損金算入限度額
 限度額を超える部分については、一般の寄付先として損金算入が可能です。
(資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×25%=損金算入限度額

申込様式