石川県では、家計が急変した世帯についての以下のような制度がありますのでご案内いたします。
【石川県私立小中学校等家計急変世帯授業料減免補助金】
〈対象者A〉保護者等が石川県内に原則居住しており、次のすべてに該当する世帯
①児童生徒が県内私立小中学校に入学後、保護者等の収入が何らかの 事由により減少していること(入学後に家計が急変していること)
②保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が 135,000円未満であること(年収400万円未満世帯相当)
③資産保有額が700万円未満であること
〈対象者B〉保護者等が石川県内に原則居住しており、家計急変により次のいずれかの要件を満たす世帯
①保護者等が災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和 22年法律第175号)の規定により所得税を減免された者
②保護者等が石川県税条例(昭和29年石川県条例第23号)第3条各号に定める 県税を災害により減免された者
③保護者等が、家屋の流出、全壊又は半壊、全焼又は半焼及び床上浸水の被害 (平成22年4月1日以後に発生したものに限る。)を受けた者で前年の所得 (所得税法の規定による。以下同じ。)が1,000万円以下の者
家計の急変により世帯収入が減少された世帯については、急変事由発生後、早急に本校事務室までご連絡下さい。